2015-08-26 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第13号
アメリカは、ICJ判決に従わず、御案内のとおり、判決履行を求める安保理決議に拒否権を行使をして、国連総会の四度にわたる判決履行を求める決議を無視して、ついには、ニカラグアの政権を親米政権に替えて、提訴を取り下げてしまいました。 ICJの判決や国連総会決議に反する、自国の集団的自衛権行使に対する独自の判断に固執するアメリカの態度について、外務大臣、どう思われますか。これも答えられない。
アメリカは、ICJ判決に従わず、御案内のとおり、判決履行を求める安保理決議に拒否権を行使をして、国連総会の四度にわたる判決履行を求める決議を無視して、ついには、ニカラグアの政権を親米政権に替えて、提訴を取り下げてしまいました。 ICJの判決や国連総会決議に反する、自国の集団的自衛権行使に対する独自の判断に固執するアメリカの態度について、外務大臣、どう思われますか。これも答えられない。
○政府参考人(秋葉剛男君) ICJの場における証人につきましては、近年のICJ判決におきまして、当事国の補佐人ないし弁護団の一員としての専門家による証言の有用性に疑義が呈されました。すなわち、科学者が科学的見地に従って意見を述べる場合は、弁護団としてよりも、鑑定人ないし証人としてICJの場に出てくることが望ましいという判決がございました。
主張すべきところは主張するのが日本外交の本旨だと私は思っておりますので、今回のICJ判決は他の調査捕鯨には影響を与えない、あくまでこれは南極海におけるものだ、この点について大臣の明確な答弁を求めます。
それから、先生が御質問の、一般的に、ICJの判決の国際法上の効力という点でございますが、国連の加盟国はICJ判決の履行義務というものが課せられており、履行しない場合は国連の安保理が措置をとることができるというふうにされております。
ニカラグアのICJ判決では、慣習国際法上、武力攻撃の犠牲者とみなす国の要請がない場合に集団的自衛権の行使を許す規則はないというふうに判決で言っておりまして、集団的自衛権を行使している最中の米国に対して我が国がそういった行為をなすということは、国際法上規定がないのではないでしょうか。
○国務大臣(高村正彦君) 御指摘のICJ判決は、ある国が他国内のゲリラ等の反政府勢力に対して行う支援等の論点につき法的評価を行ったものであります。政府といたしましては、国際社会における主要な司法機関である国際司法裁判所の判決は厳粛に受けとめておりますが、その判決の具体的内容については、それぞれの論点につき個別の事件の文脈に照らして理解すべきものと考えます。
以上の前提の上であえて申し上げるならば、確かにICJ判決は、「ニカラグアのエルサルバドル国内の反政府勢力への支援に対しては、被害を受けた国のみが対抗措置を発動することができる。」「第三国がとりわけ武力の行使を含む対抗措置をすることは認められない。」という判示はございます。
それから、第二点の均衡のとれた対抗措置の内容ということにかかわる点でございますけれども、先生御案内のように、このICJ判決におきましては、この均衡のとれた対抗措置の内容が何であるかということに関しては、非常に注意深い判示をしておりまして、具体的な言及には至っていないということでございまして、私どもとしましては、その均衡のとれた対抗措置の中にいわゆる武力行使というのは含み得る余地は十分あるというふうに